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農業近代化資金融通法施行令 第六条 (農業信用基金協会への出資に係る政府の助成の限度)

昭和三十六年政令第三百四十六号政令
(農業信用基金協会への出資に係る政府の助成の限度)

第六条

第六条の規定による補助金の額は、都道府県が同条に規定する条件で同条に規定する出資を行うのに要する経費(その額が農林水産大臣の定めるところにより算出される額を超える場合には、その超える部分の経費を除く。)の二分の一に相当する額とする。

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(農業近代化資金融通法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

存続中央会に対する第九条の規定による改正後の農業近代化資金融通法施行令第一条の規定の適用については、同条中「次に掲げる団体又は法人」とあるのは、「次に掲げる団体又は法人及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会」とする。

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