第一条
選挙制度審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集する。
2審議会の会議は、委員及び議事に関係のある特別委員の三分の一以上が出席しなければ、開くことができない。
3審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある特別委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
選挙制度審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集する。
2審議会の会議は、委員及び議事に関係のある特別委員の三分の一以上が出席しなければ、開くことができない。
3審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある特別委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。