(学識経験者)
第一条
農業協同組合合併助成法(以下「法」という。)第四条第一項の規定により都道府県知事が意見を聴かなければならない農業協同組合に関し学識経験を有する者は、次の各号に掲げる者ごとに、当該各号に掲げる者それぞれ二人以上とする。
- 一都道府県の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合連合会の理事又は経営管理委員
- 二都道府県の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合の理事又は経営管理委員
- 三前各号に掲げる者以外の者で、農業協同組合に関し学識経験を有するもの
農業協同組合合併助成法(以下「法」という。)第四条第一項の規定により都道府県知事が意見を聴かなければならない農業協同組合に関し学識経験を有する者は、次の各号に掲げる者ごとに、当該各号に掲げる者それぞれ二人以上とする。
この政令は、農業協同組合法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年一月二十六日)から施行する。
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。