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酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律 第十条 (適用上の注意)

昭和三十六年法律第百三号法律
(適用上の注意)

第十条

この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

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