(農業近代化資金に係る債務の保証等)
第五条
農業者等に対する農業近代化資金の融通を円滑にするため、融資機関に対して当該資金に係る農業者等の債務を保証することをその業務とする農業信用基金協会の制度及びその保証等につき独立行政法人農林漁業信用基金が行う農業信用保険の制度を設けるものとする。
2前項に規定する農業信用基金協会及び農業信用保険の制度に関しては、農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)及び独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)の定めるところによる。
農業者等に対する農業近代化資金の融通を円滑にするため、融資機関に対して当該資金に係る農業者等の債務を保証することをその業務とする農業信用基金協会の制度及びその保証等につき独立行政法人農林漁業信用基金が行う農業信用保険の制度を設けるものとする。
2前項に規定する農業信用基金協会及び農業信用保険の制度に関しては、農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)及び独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)の定めるところによる。
この法律の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての第四条の規定による改正前の農業近代化資金助成法第二条第三項第四号の利率については、なお従前の例による。
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。