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農業近代化資金融通法 第三十三条 (旧林業信用基金法等の暫定的効力)

昭和三十六年法律第二百二号法律
(旧林業信用基金法等の暫定的効力)

第三十三条

2この法律の施行の際現に存する保険協会(清算中のものを含む。)については、旧農業信用保証保険法、附則第三十条の規定による改正前の農業近代化資金助成法及び前条の規定による改正前の農林中央金庫法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

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