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公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律
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公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 第八条 (校長の数)
昭和三十六年法律第百八十八号
法律
(校長の数)
第八条
校長の数は、学校(中等教育学校を除く。)の数に一を乗じて得た数とする。
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