第一条
この法律は、公立の高等学校に関し、配置、規模及び学級編制の適正化並びに教職員定数の確保を図るため、学校の適正な配置及び規模並びに学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定めるとともに、公立の中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部に関し、学級編制の適正化及び教職員定数の確保を図るため、学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定め、もつて高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部の教育水準の維持向上に資することを目的とする。
この法律は、公立の高等学校に関し、配置、規模及び学級編制の適正化並びに教職員定数の確保を図るため、学校の適正な配置及び規模並びに学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定めるとともに、公立の中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部に関し、学級編制の適正化及び教職員定数の確保を図るため、学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定め、もつて高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部の教育水準の維持向上に資することを目的とする。
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
この法律は、令和二年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、令和五年四月一日から施行する。
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定並びに次条及び附則第五条から第九条までの規定は、公布の日から施行する。
この法律は、令和八年四月一日から施行する。