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北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律 第十四条 (罰則の適用に関する経過措置)

昭和三十六年法律第百六十二号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第十四条

附則第十一条の規定の施行前にした改正前の特別措置法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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