(調査の協力) 第三十五条の三の六 個別信用購入あつせん関係販売業者及び個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、前条第一項の規定による調査に協力するよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条の三の六を開く ↗