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割賦販売法 第三十五条の三の三十四 (販売業者等の契約の解除)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(販売業者等の契約の解除)

第三十五条の三の三十四

登録個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三十二第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消され、又は前条第一項第一号若しくは第三号の規定により登録を消除されたときは、当該登録個別信用購入あつせん業者と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者は、将来に向かつてその契約を解除することができる。

2前項の規定に反する特約は、無効とする。

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