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社会福祉施設職員等退職手当共済法 第五十五条 (罰則に関する経過措置)

昭和三十六年法律第百五十五号法律
(罰則に関する経過措置)

第五十五条

この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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(社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(旧児童福祉法第三十五条第四項の認可を得た旧児童福祉法に規定する知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設に係るものに限る。)は、新児童福祉法第三十五条第四項の認可を得た新児童福祉法に規定する障害児入所施設又は新児童福祉法第三十四条の三第二項の規定による届出がなされた障害児通所支援事業に係る退職手当共済契約とみなす。

2施行日前に前条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定によってした退職手当共済契約の申込みその他の手続は、同条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法の相当の規定によってしたものとみなす。

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