条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉施設職員等退職手当共済法 第四十三条 (政令への委任)

昭和三十六年法律第百五十五号法律
(政令への委任)

第四十三条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉施設職員等退職手当共済法第四十三条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第三十五条(検討) 社会福祉施設職員等退職手当共済法 目次