(支払の差止め)
第十二条
機構は、退職した被共済職員をその退職時まで使用していた共済契約者が、当該退職の日の属する事業年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)の掛金を納付するまでは、当該退職に係る退職手当金の支払を差し止めることができる。
機構は、退職した被共済職員をその退職時まで使用していた共済契約者が、当該退職の日の属する事業年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)の掛金を納付するまでは、当該退職に係る退職手当金の支払を差し止めることができる。