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社会福祉施設職員等退職手当共済法 第十二条 (支払の差止め)

昭和三十六年法律第百五十五号法律
(支払の差止め)

第十二条

機構は、退職した被共済職員をその退職時まで使用していた共済契約者が、当該退職の日の属する事業年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)の掛金を納付するまでは、当該退職に係る退職手当金の支払を差し止めることができる。

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