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原子力損害賠償補償契約に関する法律 第八条 (補償契約の締結の限度)

昭和三十六年法律第百四十八号法律
(補償契約の締結の限度)

第八条

政府は、一会計年度内に締結する補償契約に係る補償契約金額の合計額が会計年度ごとに国会の議決を経た金額をこえない範囲内で、補償契約を締結するものとする。

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