(補償契約の締結の限度) 第八条 政府は、一会計年度内に締結する補償契約に係る補償契約金額の合計額が会計年度ごとに国会の議決を経た金額をこえない範囲内で、補償契約を締結するものとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗