条文くん法令検索 AIに質問する

原子力損害賠償補償契約に関する法律 第六条 (補償料)

昭和三十六年法律第百四十八号法律
(補償料)

第六条

補償料の額は、一年当たり、補償契約金額に補償損失の発生の見込み、補償契約に関する国の事務取扱費等を勘案して政令で定める料率を乗じて得た金額に相当する金額とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力損害賠償補償契約に関する法律第六条(補償料)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五条(補償契約の期間) 原子力損害賠償補償契約に関する法律 目次 第七条(補償金) →