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原子力損害の賠償に関する法律 第九条の二 (責任保険契約の解除の制限)

昭和三十六年法律第百四十七号法律
(責任保険契約の解除の制限)

第九条の二

保険者は、責任保険契約を解除しようとするときは、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

2文部科学大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その旨を当該責任保険契約の被保険者に通知しなければならない。

3責任保険契約の解除は、文部科学大臣が当該解除に係る第一項の規定による届出を受理した日から起算して九十日の後に、将来に向かつてその効力を生ずる。

4核燃料物質等の運搬に係る責任保険契約については、保険者は、当該核燃料物質等の運搬の開始後その終了までの間においては、これを解除することができない。

5前二項の規定に反する特約で被保険者に不利なものは、無効とする。

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