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原子力損害の賠償に関する法律
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原子力損害の賠償に関する法律 第二十七条
昭和三十六年法律第百四十七号
法律
第二十七条
第十七条の二第三項
の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者は、二十万円以下の過料に処する。
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