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原子力損害の賠償に関する法律 第十三条 (供託物の還付)
昭和三十六年法律第百四十七号
法律
(供託物の還付)
第十三条
被害者は、損害賠償請求権に関し、
前条
の規定により原子力事業者が供託した金銭又は有価証券について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
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