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選挙制度審議会設置法 第一条 (設置)

昭和三十六年法律第百十九号法律
(設置)

第一条

内閣府に、選挙制度審議会(以下「審議会」という。)を置く。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第十号)の公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日
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