(政令への委任) 第四条 前条第一項及び第二項の規定により開発指定事業に係る経費に対して国が通常の負担割合をこえて負担することとなる額の交付その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗