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技術研究組合法 第九十三条 (吸収合併の効力発生日の変更)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(吸収合併の効力発生日の変更)

第九十三条

吸収合併消滅組合は、吸収合併存続組合との合意により、効力発生日を変更することができる。

2前項の場合には、吸収合併消滅組合は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。

3第一項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この款の規定を適用する。

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