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技術研究組合法 第七十三条 (組織変更時発行株式の株主となる時期)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(組織変更時発行株式の株主となる時期)

第七十三条

組織変更時発行株式の引受人は、組織変更の効力が生じた日に、出資の履行をした組織変更時発行株式の株主となる。

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