条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
技術研究組合法
› 第七十三条
技術研究組合法 第七十三条 (組織変更時発行株式の株主となる時期)
昭和三十六年法律第八十一号
法律
(組織変更時発行株式の株主となる時期)
第七十三条
組織変更時発行株式の引受人は、組織変更の効力が生じた日に、出資の履行をした組織変更時発行株式の株主となる。
e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「技術研究組合法第七十三条(組織変更時発行株式の株主となる時期)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第72条
第74条
← 第七十二条(組織変更時発行株式の引受人の出資の履行)
技術研究組合法 目次
第七十四条(組織変更時発行株式の引受けの無効又は取消しの制限) →