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技術研究組合法 第三十五条 (役員の第三者に対する損害賠償責任)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(役員の第三者に対する損害賠償責任)

第三十五条

役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

2次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。

  1. 理事次に掲げる行為
    1. 第三十八条第一項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
    2. 虚偽の登記
    3. 虚偽の公告
  2. 監事監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

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