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技術研究組合法 第二十五条 (役員の任期)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(役員の任期)

第二十五条

理事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。

2監事の任期は、四年以内において定款で定める期間とする。

3設立当初の役員の任期は、一年を超えてはならない。

4前三項の規定は、定款によつて、前三項の任期を任期中の最終の決算期に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

5前三項の規定にかかわらず、監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、監事の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

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