(新設分割設立合同会社の設立の特則) 第百四十二条 会社法第五百七十五条及び第五百七十八条の規定は、新設分割設立合同会社の設立については、適用しない。2新設分割設立合同会社の定款は、新設分割をする組合が作成する。 e-Gov法令検索で第百四十二条を開く ↗