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技術研究組合法 第百四十二条 (新設分割設立合同会社の設立の特則)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(新設分割設立合同会社の設立の特則)

第百四十二条

会社法第五百七十五条及び第五百七十八条の規定は、新設分割設立合同会社の設立については、適用しない。

2新設分割設立合同会社の定款は、新設分割をする組合が作成する。

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