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農業協同組合合併助成法 第五条 (助成措置)

昭和三十六年法律第四十八号法律
(助成措置)

第五条

政府は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、都道府県に対し、次に掲げる経費につき、補助金を交付することができる。

  1. 合併経営計画に従い、その事業経営を適正かつ能率的なものにするため、施設の統合整備を行なう合併組合(前条第二項の認定に係る合併経営計画に従い当該認定に係る組合が昭和四十一年三月三十一日までに合併をした場合に、その合併後存続する組合又はその合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。)に対しその統合整備のため必要な施設の改良、造成又は取得に要する経費を都道府県が補助する場合における当該補助に要する経費
  2. 合併組合に駐在指導員を派遣してその合併経営計画の実施につき指導を行なう都道府県農業協同組合中央会に対しその指導に要する経費を都道府県が補助する場合における当該補助に要する経費
  3. 都道府県が組合に対し合併経営計画の樹立及び実施につき指導を行なう場合におけるその指導に要する経費

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