条文くん法令検索 AIに質問する

果樹農業振興特別措置法 第四条の二 (資金の貸付け)

昭和三十六年法律第十五号法律
(資金の貸付け)

第四条の二

株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、果樹園経営計画につき前条の認定を受けた者に対し、その申請に基づき、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の定めるところにより、当該認定に係る果樹園経営計画を実施するために必要な資金の貸付けを行うものとする。

e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「果樹農業振興特別措置法第四条の二(資金の貸付け)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(都道府県知事の認定) 果樹農業振興特別措置法 目次 第四条の三(生産出荷安定指針) →