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人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 第二十三条 (航空管制手当)

昭和三十五年人事院規則九―三〇規則
(航空管制手当)

第二十三条

航空管制手当は、国土交通省航空局、地方航空局の空港事務所、空港出張所若しくは空港・航空路監視レーダー事務所又は航空交通管制部に所属する職員のうち、国土交通大臣の定めるところにより航空交通管制技能証明書、航空交通管制通信技能証明書、航空管制運航情報技能証明書又は航空交通管制技術業務技能証明書を交付された職員が、次に掲げる業務に従事したときに支給する。

  1. 航空交通管制部における航空路管制業務又は福岡航空交通管制部における航空交通管理管制業務(それぞれ管制指示を主として行うものに限る。)
  2. 新千歳空港事務所、函館空港事務所、仙台空港事務所、東京空港事務所、新潟空港事務所、中部空港事務所、関西空港事務所、広島空港事務所、福岡空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所、鹿児島空港事務所又は那覇空港事務所における進入管制業務、ターミナル・レーダー管制業務又は着陸誘導管制業務(それぞれ管制指示を主として行うものに限る。)
  3. 前号の空港事務所(新千歳空港事務所を除く。)、釧路空港事務所、成田空港事務所、大阪空港事務所、八尾空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所若しくは宮崎空港事務所又は人事院の定める空港出張所若しくは空港・航空路監視レーダー事務所における飛行場管制業務(管制指示を主として行うものに限る。)
  4. 成田空港事務所における無線電話機による国際管制通信業務
  5. 新千歳空港事務所、稚内空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所若しくは那覇空港事務所又は人事院の定める空港出張所における無線電話機による対空援助業務
  6. 空港事務所における運航援助情報業務又は飛行場情報業務
  7. 福岡航空交通管制部における航空交通管理管制運航情報業務
  8. 航空局における航空情報管理管制運航情報業務
  9. 航空局における技術管理航空管制技術業務若しくは性能評価航空管制技術業務、空港事務所、空港出張所、空港・航空路監視レーダー事務所若しくは航空交通管制部における管制技術業務又は福岡航空交通管制部における航空交通管理管制技術業務

2前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、業務の種類及び勤務官署に応じて次の表に定める額とする。

3同一の日に、前項の表の業務の種類又は勤務官署を異にする二以上の業務に従事した場合において、当該二以上の業務に係る手当の額が同額のときにあつては当該手当のいずれか一の手当、当該二以上の業務に係る手当の額が異なるときにあつては当該手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあつては、その手当のいずれか一の手当)以外の手当は支給しない。

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