条文くん法令検索 AIに質問する

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 第九条 (種類等)

昭和三十五年総理府・建設省令第三号府省令
(種類等)

第九条

道路標示の種類、設置場所等は、別表第五のとおりとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第九条(種類等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(分類) 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 目次 第十条(様式) →