条文くん法令検索 AIに質問する

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 第七条 (道路標示とみなす区画線)

昭和三十五年総理府・建設省令第三号府省令
(道路標示とみなす区画線)

第七条

次の表の上欄に掲げる種類の区画線は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「交通法」という。)の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の道路標示とみなす。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第七条(道路標示とみなす区画線)について教えてください」と聞く
← 第六条(様式) 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 目次 第八条(分類) →