(条例で寸法を定める道路標識) 第三条の二 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十五条第三項の内閣府令・国土交通省令で定める道路標識は、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)とする。 e-Gov法令検索で第三条の二を開く ↗