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道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 第三条の二 (条例で寸法を定める道路標識)

昭和三十五年総理府・建設省令第三号府省令
(条例で寸法を定める道路標識)

第三条の二

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十五条第三項の内閣府令・国土交通省令で定める道路標識は、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)とする。

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