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特許登録令施行規則 第四十七条 (準用)
昭和三十五年通商産業省令第三十三号
府省令
(準用)
第四十七条
申請による登録の手続に関する規定は、法令に別段の定めがある場合を除き、命令または嘱託による登録の手続に準用する。
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