(特許登録原簿の調製方法) 第一条の二 特許登録原簿の調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。 e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗