(モデル国際様式) 第二十三条 手続は、この省令で定める様式のほか、商標法条約に基づく規則又は商標法に関するシンガポール条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりすることができる。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗