条文くん法令検索 AIに質問する

商標法施行規則 第十五条 (防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願についての願書に記載する事項)

昭和三十五年通商産業省令第十三号府省令
(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願についての願書に記載する事項)

第十五条

商標法第六十五条の三第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、防護標章登録に基づく権利に係る商品及び役務の区分の数を減じて出願する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商標法施行規則第十五条(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願についての願書に記載する事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

ほか 21 件

← 第十四条(審判請求書の様式) 商標法施行規則 目次 第十六条(手続補正書の様式等) →