(償還の手続)
第六条
政府は、協会から通貨代用国庫債券の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の全部又は一部につき償還を行なうときは、その償還を行なう金額を法第五条の規定により寄託所として指定された日本銀行における協会の勘定(以下「協会の勘定」という。)に払い込むものとする。
政府は、協会から通貨代用国庫債券の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の全部又は一部につき償還を行なうときは、その償還を行なう金額を法第五条の規定により寄託所として指定された日本銀行における協会の勘定(以下「協会の勘定」という。)に払い込むものとする。