(国債の名称)
第一条
国際開発協会(以下「協会」という。)に出資するため、国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号。以下「法」という。)第四条第二項の規定により発行する国債は、国際開発協会通貨代用国庫債券(以下「通貨代用国庫債券」という。)とする。
国際開発協会(以下「協会」という。)に出資するため、国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号。以下「法」という。)第四条第二項の規定により発行する国債は、国際開発協会通貨代用国庫債券(以下「通貨代用国庫債券」という。)とする。