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火薬類の運搬に関する内閣府令 第八条 (運搬の届出等の経由)

昭和三十五年総理府令第六十五号府省令
(運搬の届出等の経由)

第八条

火薬類の運搬の届出、証明書の記載事項の変更の届出及び証明書の再交付の申請並びに証明書の返納(運搬を終了した場合におけるものを除く。)は火薬類の出発地を管轄する警察署長を、運搬を終了した場合(運搬が二以上の都道府県にわたるときを除く。)における証明書の返納は火薬類の到達地を管轄する警察署長を経由して行うものとする。

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