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火薬類の運搬に関する内閣府令 第一条 (趣旨)

昭和三十五年総理府令第六十五号府省令
(趣旨)

第一条

この府令は、火薬類を運搬する場合の届出の手続、自動車、軽車両(原動機付自転車を含む。以下同じ。)その他により火薬類を運搬する場合の技術上の基準その他火薬類の運搬に関し必要な事項を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この府令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第十五条第二項に表を加える改正規定(法第二条第一項第二号イに掲げる爆薬の項(アジ化鉛に係る部分を除く。)及び法第二条第一項第二号ハに掲げる爆薬の項(四硝酸ペンタエリスリット(別名ペンタエリスリトールテトラナイトレート、ペンスリット又はPETN)に係る部分に限る。)を除く。)は、平成十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、令和五年三月一日から施行する。

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