(特定自動運行主任者の要件)
第九条の二十八
法第七十五条の十九第二項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
- 一両眼の視力又は両耳の聴力を喪失した者でないこと。
- 二遠隔監視装置その他の特定自動運行計画に従つて特定自動運行を行うために必要な設備を適切に使用することができる者であること。
- 三前二号に定めるもののほか、法及び法に基づく命令の規定並びに法の規定に基づく処分により特定自動運行主任者が実施しなければならない措置を円滑かつ確実に実施する上で支障があると認められる者でないこと。