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道路交通法施行規則 第三十一条の二の二
昭和三十五年総理府令第六十号
府省令
第三十一条の二の二
法
第百六条
の内閣府令で定める事由は、自動車等の運転者が人の死傷又は建造物の損壊に係る交通事故を起こしたこととする。
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道路交通法 第106条
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