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道路交通法施行規則 第二十九条の二の四 (報告徴収の方法)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(報告徴収の方法)

第二十九条の二の四

第百一条の五の規定による報告徴収は、別記様式第十八の四の報告書の提出を求めることにより行うものとする。

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