条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法施行規則 第二十八条の五 (試験移送通知書の様式)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(試験移送通知書の様式)

第二十八条の五

第百条の三第一項の内閣府令で定める試験移送通知書の様式は、別記様式第十七の八のとおりとする。

e-Gov法令検索で第二十八条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法施行規則第二十八条の五(試験移送通知書の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十八条の四(再試験受験申込書) 道路交通法施行規則 目次 第二十九条(免許証等の更新の申請等) →