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道路交通法施行規則 第十八条の三 (免許の拒否等に係る通知)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(免許の拒否等に係る通知)

第十八条の三

公安委員会は、法第九十条第一項ただし書の規定により免許を拒否し若しくは免許を保留し又は同条第二項の規定により免許を拒否したときは別記様式第十三の三の通知書により、同条第五項の規定により免許を取り消し若しくは免許の効力を停止し又は同条第六項の規定により免許を取り消したときは別記様式第十三の四の通知書により当該処分を受けた者に通知するものとする。

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