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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第三十八条の五 (特定放射性同位元素防護管理者の要件)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(特定放射性同位元素防護管理者の要件)

第三十八条の五

第三十八条の二第一項の原子力規制委員会規則で定める要件は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 事業所等において特定放射性同位元素の防護に関する業務を統一的に管理できる地位にある者であること。
  2. 放射性同位元素の取扱いに関する一般的な知識を有する者であること。
  3. 特定放射性同位元素の防護に関する業務に管理的地位にある者として一年以上従事した経験を有する者又はこれと同等以上の知識及び経験を有していると原子力規制委員会が認めた者であること。

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