(特定放射性同位元素の運搬に関する取決めの締結の届出)
第二十四条の二の九
法第二十五条の六第二項の規定による特定放射性同位元素の運搬に関する取決めの締結(前条第六項の場合を除く。)に関する届出(前条第一項の表第一号の特定放射性同位元素に係るものに限る。)は、別記様式第二十六の四の届書により、しなければならない。
法第二十五条の六第二項の規定による特定放射性同位元素の運搬に関する取決めの締結(前条第六項の場合を除く。)に関する届出(前条第一項の表第一号の特定放射性同位元素に係るものに限る。)は、別記様式第二十六の四の届書により、しなければならない。