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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第二十四条の二の十一 (特定放射性同位元素の防護に関する教育訓練)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(特定放射性同位元素の防護に関する教育訓練)

第二十四条の二の十一

第二十五条の八の規定による防護従事者に対する防護に関する教育及び訓練は、次の各号に定めるところによる。

  1. 防護に関する教育及び訓練は、初めて特定放射性同位元素の防護に関する業務を開始する前及び特定放射性同位元素の防護に関する業務を開始した後にあつては前回の防護に関する教育及び訓練を行つた日の属する年度の翌年度の開始の日から一年以内に行うこと。
  2. 防護に関する教育及び訓練は、次に定める項目について施すこと。
    1. 特定放射性同位元素の防護に関する概論
    2. 特定放射性同位元素の防護に関する法令及び特定放射性同位元素防護規程

2前項の規定にかかわらず、防護従事者の職務の内容に応じて、同項第二号に掲げる項目の全部又は一部に関し十分な知識等を有していると認められる者に対しては、当該項目についての防護に関する教育及び訓練を省略することができる。

3前二項に定めるもののほか、防護に関する教育及び訓練の時間数その他防護に関する教育及び訓練の実施に関し必要な事項は、原子力規制委員会が定める。

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