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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第二十条 (測定)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(測定)

第二十条

第二十条第一項の規定による測定は、次に定めるところにより行う。

  1. 放射線の量の測定は、一センチメートル線量当量率又は一センチメートル線量当量について行うこと。ただし、七十マイクロメートル線量当量率が一センチメートル線量当量率の十倍を超えるおそれのある場所又は七十マイクロメートル線量当量が一センチメートル線量当量の十倍を超えるおそれのある場所においては、それぞれ七十マイクロメートル線量当量率又は七十マイクロメートル線量当量について行うこと。
  2. 放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定は、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によつてこれらの値を算出することができる。
  3. 前号の測定は、次の表の上欄に掲げる項目に応じてそれぞれその下欄に掲げる場所の放射線の量又は放射性同位元素による汚染の状況を知るために最も適した箇所において行うこと。
  4. 第二号の測定は、作業を開始する前に一回及び作業を開始した後にあつては次に定めるところにより行うこと。
    1. 放射線の量の測定(ロ及びハの測定を除く。)並びに作業室、廃棄作業室、汚染検査室及び管理区域の境界における汚染の状況の測定は、一月を超えない期間ごとに一回行うこと。ただし、廃棄物埋設地を設けた廃棄事業所の境界における放射線の量の測定にあつては、全ての廃棄物埋設地を土砂等で覆うまでの間においては一週間を超えない期間ごとに一回行うこと。
    2. 密封された放射性同位元素又は放射線発生装置を固定して取り扱う場所であつて、取扱いの方法及び遮蔽壁その他の遮蔽物の位置が一定しているときの放射線の量の測定(ハの測定を除く。)は、六月を超えない期間ごとに一回行うこと。
    3. 下限数量に千を乗じて得た数量以下の密封された放射性同位元素のみを取り扱うときの放射線の量の測定は、六月を超えない期間ごとに一回行うこと。
    4. 排気設備の排気口、排水設備の排水口、排気監視設備のある場所及び排水監視設備のある場所における放射性同位元素による汚染の状況の測定は、排気し、又は排水する都度(連続して排気し、又は排水する場合は、連続して)行うこと。
  5. 第二号の測定に用いる放射線測定器については、点検及び校正を、一年ごとに、適切に組み合わせて行うこと。

2第二十条第二項の放射線の量の測定は、外部被ばくによる線量及び内部被ばく(人体内部に摂取した放射性同位元素からの放射線に被ばくすることをいう。以下同じ。)による線量について、次に定めるところにより行う。

  1. 外部被ばくによる線量の測定は、次に定めるところにより行うこと。
    1. 胸部(女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を許可届出使用者又は許可廃棄業者に書面で申し出た者を除く。ただし、合理的な理由があるときは、この限りでない。)にあつては腹部)について一センチメートル線量当量及び七十マイクロメートル線量当量(中性子線については、一センチメートル線量当量)を測定すること。
    2. 頭部及びけい部から成る部分、胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大たい部から成る部分のうち、外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部分が胸部及び上腕部から成る部分(イにおいて腹部について測定することとされる女子にあつては腹部及び大たい部から成る部分)以外の部分である場合にあつては、イによる測定に加え、当該外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部分について、一センチメートル線量当量及び七十マイクロメートル線量当量(中性子線については、一センチメートル線量当量)を測定すること。
    3. 人体部位のうち、外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部位が、頭部、けい部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部以外の部位である場合にあつては、イ又はロによる測定に加え、当該部位について、七十マイクロメートル線量当量を測定すること。ただし、中性子線については、この限りでない。
    4. 眼の水晶体の等価線量を算定するための線量の測定は、イからハまでの測定のほか、眼の近傍その他の適切な部位について三ミリメートル線量当量を測定することにより行うことができる。
    5. 放射線測定器を用いて測定すること。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合にあつては、計算によつてこれらの値を算出することとする。
    6. 管理区域に立ち入る者について、管理区域に立ち入つている間継続して行うこと。ただし、管理区域に一時的に立ち入る者であつて放射線業務従事者でないものにあつては、その者の管理区域内における外部被ばくによる線量が原子力規制委員会が定める線量を超えるおそれのないときはこの限りでない。
  2. 内部被ばくによる線量の測定は、原子力規制委員会の定めるところにより、放射性同位元素を誤つて吸入摂取し、又は経口摂取したとき及び作業室その他放射性同位元素を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る者にあつては、三月を超えない期間ごとに一回(本人の申出等により許可届出使用者又は許可廃棄業者が妊娠の事実を知ることとなつた女子にあつては、出産までの間一月を超えない期間ごとに一回)行うこと。ただし、作業室その他放射性同位元素を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に一時的に立ち入る者であつて放射線業務従事者でないものにあつては、その者の内部被ばくによる線量が原子力規制委員会が定める線量を超えるおそれのないときはこの限りでない。
  3. 第一号の測定の信頼性を確保するための措置を講じること。
  4. 第二号の測定に用いる放射線測定器については、点検及び校正を、一年ごとに、適切に組み合わせて行うこと。

3第二十条第二項の放射性同位元素による汚染の状況の測定は、次に定めるところにより行う。

  1. 放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によつてこれらの値を算出することができる。
  2. 手、足その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある人体部位の表面及び作業衣、履物、保護具その他人体に着用している物の表面であつて放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分について行うこと。
  3. 密封されていない放射性同位元素等の使用、詰替え、焼却又はコンクリートその他の固型化材料による固型化を行う放射線施設に立ち入る者について、当該施設から退出するときに行うこと。
  4. 測定に用いる放射線測定器については、点検及び校正を、一年ごとに、適切に組み合わせて行うこと。

4第二十条第三項の原子力規制委員会規則で定める措置は、次のとおりとする。

  1. 第一項の測定の結果については、測定の都度次の事項について記録し、五年間これを保存すること。
    1. 測定日時(測定において時刻を考慮する必要がない場合にあつては、測定年月日)
    2. 測定箇所
    3. 測定をした者の氏名(測定をした者の氏名を記録しなくても測定の適正な実施を確保できる場合にあつては、名称)
    4. 放射線測定器の種類及び型式
    5. 測定方法
    6. 測定結果
  2. 外部被ばくによる線量の測定の結果については、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間、四月一日を始期とする一年間並びに本人の申出等により許可届出使用者又は許可廃棄業者が妊娠の事実を知ることとなつた女子にあつては出産までの間毎月一日を始期とする一月間について、当該期間ごとに集計し、集計の都度次の事項について記録すること。
    1. 測定対象者の氏名
    2. 測定をした者の氏名(測定をした者の氏名を記録しなくても測定の適正な実施を確保できる場合にあつては、名称)
    3. 放射線測定器の種類及び型式
    4. 測定方法
    5. 測定部位及び測定結果
  3. 内部被ばくによる線量の測定の結果については、測定の都度次の事項について記録すること。
    1. 測定日時(測定において時刻を考慮する必要がない場合にあつては、測定年月日)
    2. 測定対象者の氏名
    3. 測定をした者の氏名
    4. 放射線測定器の種類及び型式
    5. 測定方法
    6. 測定結果
  4. 前項の測定の結果については、手、足等の人体部位の表面が表面密度限度を超えて放射性同位元素により汚染され、その汚染を容易に除去することができない場合にあつては、次の事項について記録すること。
    1. 測定日時(測定において時刻を考慮する必要がない場合にあつては、測定年月日)
    2. 測定対象者の氏名
    3. 測定をした者の氏名(測定をした者の氏名を記録しなくても測定の適正な実施を確保できる場合にあつては、名称)
    4. 放射線測定器の種類及び型式
    5. 汚染の状況
    6. 測定方法
    7. 測定部位及び測定結果
  5. 第二号から前号までの測定結果から、原子力規制委員会の定めるところにより実効線量及び等価線量を四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間、四月一日を始期とする一年間並びに本人の申出等により許可届出使用者又は許可廃棄業者が妊娠の事実を知ることとなつた女子にあつては出産までの間毎月一日を始期とする一月間について、当該期間ごとに算定し、算定の都度次の項目について記録すること。
    1. 算定年月日
    2. 対象者の氏名
    3. 算定した者の氏名(算定をした者の氏名を記録しなくても算定の適正な実施を確保できる場合にあつては、名称)
    4. 算定対象期間
    5. 実効線量
    6. 等価線量及び組織名
  6. 五の二
    前号による実効線量の算定の結果、四月一日を始期とする一年間についての実効線量が二十ミリシーベルトを超えた場合は、当該一年間以降は、当該一年間を含む原子力規制委員会が定める期間の累積実効線量(前号により四月一日を始期とする一年間ごとに算定された実効線量の合計をいう。)を当該期間について、毎年度集計し、集計の都度次の項目について記録すること。
    1. 集計年月日
    2. 対象者の氏名
    3. 集計した者の氏名(集計をした者の氏名を記録しなくても集計の適正な実施を確保できる場合にあつては、名称)
    4. 集計対象期間
    5. 累積実効線量
  7. 五の三
    前号の規定は、第五号の規定により算定する等価線量のうち、眼の水晶体に係るものについて準用する。この場合において、「実効線量」とあるのは「眼の水晶体の等価線量」と、「累積実効線量」とあるのは「眼の水晶体の累積等価線量」と読み替えるものとする。
  8. 当該測定の対象者に対し、第二号から前号までの記録の写しを記録の都度交付すること。
  9. 第二号から第五号の三までの記録(第二十六条第一項第九号ただし書の場合において保存する記録を含む。)を保存すること。ただし、当該記録の対象者が許可届出使用者若しくは許可廃棄業者の従業者でなくなつた場合又は当該記録を五年以上保存した場合において、これを原子力規制委員会が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。
  10. 前号ただし書の原子力規制委員会が指定する機関に関し必要な事項は、別に原子力規制委員会規則で定める。

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