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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第十四条の五 (表示)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(表示)

第十四条の五

第十二条の五第一項の表示には、別図による設計認証印又は特定設計認証印及び次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 「原子力規制委員会」の文字(登録認証機関が設計認証又は特定設計認証を行つた場合にあつては、当該登録認証機関の名称又は当該登録認証機関を特定できる文字若しくは記号)
  2. 認証番号

2前項の表示は、放射性同位元素装備機器(当該機器に直接表示することが困難な場合にあつてはその専用の容器)の表面の見やすい箇所に容易に消えず、かつ、取り外せない方法で付されなければならない。

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